2013-06-19 第183回国会 衆議院 農林水産委員会 第11号
一方、政府・与党で検討されている、本日も議論がありましたが、日本型直接支払い制度、これはどういう制度になるかというのはまだはっきりこの国会で議論できる状況ではないので、私も詳細はわかりませんけれども、例えば、ちょっと危惧するところは、販売農業者を対象とするような戸別所得補償政策と違って、価格政策と異なって、農地を農地として維持するというのは、これは結構曖昧な概念だと思います。
一方、政府・与党で検討されている、本日も議論がありましたが、日本型直接支払い制度、これはどういう制度になるかというのはまだはっきりこの国会で議論できる状況ではないので、私も詳細はわかりませんけれども、例えば、ちょっと危惧するところは、販売農業者を対象とするような戸別所得補償政策と違って、価格政策と異なって、農地を農地として維持するというのは、これは結構曖昧な概念だと思います。
対象者をどうするかという議論もありますが、それは、販売農業者あるいは認定農家といったようなところは、また法の改正によりまして対応ができるわけであります。 いずれにしましても、現行制度の手直しによりまして十分対応できるということが言えるわけでありますが、大臣、どうでしょうか。
このようなことを踏まえて、我々民主党が、生産数量目標に応じた販売農業者に対して生産費と販売価格との差額を補てんする新たな畜産・酪農所得補償制度を導入することを提案しているわけであります。
民主党としては、意欲ある販売農業者に対する戸別所得補償制度を創設することを公約に掲げています。御意見があればお伺いします。 次に、宙に浮いた年金、消えた年金に次ぐ年金スキャンダル、消された年金の問題であります。 この問題は、社会保険庁が厚生年金の標準報酬月額を改ざんすることによって保険料の徴収率を上げていたもので、受給者は受け取る年金が知らない間に減額されることになります。
農産物生産数量の目標を設定して、その目標に従って生産する販売農業者に対して所得補償を実施するのですから、食料の自給率は確実に向上します。 ところが、鳴り物入りで導入された品目横断的経営安定対策は、自給率を無視し、その根拠法である担い手経営安定新法でも一言も言及されておりません。
法案では、販売農業者交付金の交付対象は販売農家ということになっております。昨年十二月の十九日、当委員会で、農作業を委託している場合は委託している人に交付金が交付されるというふうに答弁をされております。
農地を貸している人は、農地を貸しているだけで、販売農業者ではありませんから、交付金の交付対象ではないんだろうというふうに思っております。農地を持っている人が交付金の交付を受けようとすると、農地の賃貸や経営委託というのが減少して、農作業の委託、これは自分に入ってくるわけですから、土地を持っている本人に入ってくるわけですから、農作業の委託がふえるのではないかというふうに考えられます。
それを達成する手段として、生産数量の目標に従って主要農産物を生産する販売農業者に所得を補償するための交付金を交付するということが第四条で書かれております。
まさに、民主党が規模にかかわらず販売農業者を対象にするのと物すごい近づいてきているんじゃないですか。近づかざるを得なくなってきて、だから、先ほど言ったように、これは品目横断的経営安定対策の崩壊の象徴なんだ、こう言えると思うんですね。それは、後で面積は調べてくれるというので、調べてまた教えていただきたいと思います。
一方、一貫して、今度十九年十月に出てきたこの今審議中の農業者戸別所得補償法案にもしっかりと、生産数量の目標に従って主要農産物を生産する販売農業者に対し、交付金を交付、こういうことであります。 そうすると、どうも総合するに、選挙期間中にまかれたこの選挙ビラにだけ書かれているのは米の生産調整廃止、こういう宣伝文句が躍っているということであります。
この法律によりますと、先ほどから何回も出ていますけれども、「生産数量の目標に従って主要農産物を生産する販売農業者」、ですから販売農業者ですよね。
参議院段階での審議では、販売農業者の範囲として、面積で十アール以上、または市町村が販売をしていると認める農家とお答えになっていると承知します。 いずれにしましても、現状、耕地面積で五割、農家戸数で全体の三割しか対象とならない経営安定対策と比べ、農家の戸数や対象面積がどの程度アップすると想定していられるのか、法案提出者のお答えをお願いしたいと思います。
それから、販売農業者の定義がよくわからないんですが、これをはっきりさせていただきたい。最低限度はどれだけになるのかということです。極端に言えば、一円でも売れば販売農業者になるのかという下限のことをどういうふうに考えるのか。それから、その証明をどうするのか。例えば縁故米等で売るというような場合も、現実にはたくさんございます。そういうものについてどういうふうに考えているのかということです。
第四に、国は、生産数量の目標に従って主要農産物を生産する販売農業者に対し、その所得を補償するための交付金を交付することとしております。 交付金の額は、主要農産物の種類別の標準的な販売価格と標準的な生産費との差額を基本としてその需要及び供給の動向を考慮して定める面積当たりの単価に、販売農業者のその年度における当該主要農産物の生産面積を乗じて得た金額とすることとしております。
このような中で本法案は、米、麦、大豆など主要品目について生産費と販売価格との差額を補てんするものであり、しかもその対象をすべての販売農業者としております。 これが実現すれば、日本農業と農業者に対する支援措置になります。特に米を対象としたことは、現在生産費を大きく下回っている米価の下落対策としても有効なものと言えます。
そのために、生産数量の目標に従って主要農産物を生産する販売農業者に対しまして、ここで言う主要農産物というのは、法律の中での例示は米、麦、大豆でありますけれども、その他政令に定める。
今回、いろいろ長い質疑やってまいりましたけれども、いずれにしましても私は、対象農家を対象品目を生産する販売農業者と非常に幅広くとらえている点ではありますが、ただ、これでは将来の農業構造の展望には必ずしも直結しないと。もう一つは、やはり予算、財源そして積算根拠等を含めてまだまだ不明確なところがあるということを指摘させていただきまして、私の質問とさせていただきます。 ありがとうございました。
民主党の案は、いろいろお考えだと思いますけれども、生産面で農業生産、販売農業者を支援することによって、すべてのそういう農業の多面的役割あるいは地域活性化、何かすべてそこのところから始まって、それで、何かほかの対策がどうなっているのかよく見えないんですけれども、やはり私は、今必要とされている農政改革というのは、担い手の経営安定を通じて、米、麦、大豆といったような土地利用型農業については足腰の強い農業構造
○平野達男君 マニフェストでは原則すべての販売農業者というふうに書いていたと思います。今回の法律では、じゃ原則というのは何なのかということを具体的に説明しているというふうに思っています。 それから、イメージが違うんじゃないかと。
○平野達男君 条文上は、第四条、「国は、毎年度、予算の範囲内において、生産数量の目標に従って主要農産物を生産する販売農業者に対し、その所得を補償するための交付金を交付するものとする。」ということで、この「生産数量の目標に従って」というところで規定しているということであります。
ただ、私どもはあえてこういった、あえてといいますか、販売農業者を広く取ったということについてはそれなりの政策目的がしっかりあるということでありまして、その一つは、先ほど言いましたように農村というものをしっかり大事にしなくちゃならないということであります。更にもう一つ、先ほどの、冒頭の私の答弁に付け加えさせていただきますと、日本は人口減少社会に入りました。過去五十年間で日本の人口は五割増えています。
これは平野委員から趣旨説明をいただいた内容にも盛られているんですが、法案は、生産目標に従って主要農産物を生産する販売農業者に対してその所得を補償するとしているわけですから、生産目標に従うことと販売農家であるというこの二つの限定が入っているということで考えていいんですね。
第四条の中で、生産数量の目標に従って主要農産物を生産する販売農業者、この中で、戸別農家だけではなくて、農業生産活動を共同して行う農業者の組織及び委託を受けて農作業を行う組織のうち政令で定めるものをいうということで、集落営農等の組織もこの中では想定しているということでございます。
第四に、国は、生産数量の目標に従って主要農産物を生産する販売農業者に対し、その所得を補償するための交付金を交付することとしております。 交付金の額は、主要農産物の種類別の標準的な販売価格と標準的な生産費との差額を基本としてその需要及び供給の動向を考慮して定める面積当たりの単価に、販売農業者のその年度における当該主要農産物の生産面積を乗じて得た金額とすることとしております。
そしてまた、私どもは今、すべての販売農業者というふうに言っていますけれども、販売農業者に一定の要するに補てんをすべきだと考えています。しかし、補てんしたからといって、繰り返しますけれども、その補てんの規模をどうするかによってそれは考えますが、後継者がどんどんどんどん来るという状況には多分残念ながらないですよ、これからの日本の農業者の中では。
一つは、すべての販売農業者に出す。それから、品質についての努力をしている農家に対して加算をする。それから、規模の拡大努力をしている農家に加算をする。さらには、有機農業等々で環境に資する努力をしている農家に加算をする。